2010年3月6日土曜日

15.617 Basic Business Law - Tilted Towards Finance

課題の多かった今週も、15.617 Business Lawの1st Examを金曜夜にようやく終えた。Business Lawは、15.615, 616, 617と3つあり、前半は共通してTort法、PL法、契約法などを題材に、ビジネスマン視点で英米法の基礎を習う。後半はコース別にケースが変わって、私が取る15.617はFinance寄りでM&Aや債券の法制度を扱う。フルタームだが、2回テストがあるだけでワークロードは軽い。授業内容もコンパクトさ重視で、Akula教授が最低限の法律知識を纏めたPeanutと呼ぶメモを最初に読み、そのコンセプトを判例をケースに理解していくステップになっている。ケースも、米国現法で遭遇しそうな問題もあり、マネージャとして会社と自分を守り、法律的に正しく対処する術のヒントが多い。
日常的な仕事でも、特に契約法でどの範囲の損害まで賠償請求できるか(されるか)の原則は、商談で契約を詰めるときに頭に入れておきたいと思った。通常は業界の商慣行で分かることも、新規事業は前例がない契約の雛形から自分で作るため、原則から考える必要があるが、今までその理解が甘かったことを実感。既存取引先とも商品固有の売買契約を結ぶのか、技術サポート部分を売買契約の保証の一部にするのか新たな技術契約にするのか、不良品や知財の扱い、代理店の関わりなどなどは、事業リスクと時間・手間のバランス次第で経験的に決める。商談の大半の時間は、契約の条項一つ一つを関係者で集まって交渉して、後で社内法務に相談するとはいえ、たいていは当事者間で判断が求められる。

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